株式会社和桜工房

お住まいになっていない空き家のお話

お問い合わせはこちら

お住まいになっていない空き家のお話

お住まいになっていない空き家のお話

2023/09/03

お住まいになってない放置してある空き家はありませんか?

 

あまり知られていないかもしれませんが

「空家等対策特別措置法」が2015年5月26日に施工されました。

「特定空き家等」とは…

・そのまま放置すれば倒壊する可能性があるなど危険な状態の空き家

・衛生上有害である空き家

・景観を損っている空き家

その他周辺生活環境に悪影響を与える空き家など

 

「特定空き家」に認定されると2023年法改正により、固定資産税の軽減措置がなくなり、更地と同じ税金が課せられます。つまり、土地が200㎡までであれば、軽減措置適用時の6倍固定資産税を支払わなければなりません。改善命令や勧告などに背くと50万円以下の罰則金が課されます。それでも改善されない場合、行政執行により解体されるが、税金と同様に回収されるそうです。

 

空き家の活用 考えてみませんか?

知りたいこと、気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。